国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金を支給します。
出産育児一時金の額は、産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に出産した場合、500,000円です。(令和5年3月31日までの出産は、420,000円となります。)
在胎週数22週未満の出産の場合や、同制度に未加入の医療機関で出産した場合、488,000円です。(令和5年3月31日までの出産は、408,000円となります。)
妊娠13週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給します。
社会保険等、他の保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険では支給しません。
◆国民健康保険の被保険者について