児童福祉法に基づき、障がいのある児童や、発達の遅れ等で、早期に療育の必要がある児童に対し、県から指定を受けた障害児通所支援事業所において、日常生活における基本的な動作の指導や生活能力向上のための訓練等、療育支援を行います。

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