父又は母がいない、父又は母が重度の障がい者である児童の父又は母、親に代わって養育している人に支給されます。
支給期間は、該当する児童が18歳になった日以降の最初の3月31日(障がいのある児童については20歳未満)までです。
◆詳しくは市ホームページへ
父又は母がいない、父又は母が重度の障がい者である児童の父又は母、親に代わって養育している人に支給されます。
支給期間は、該当する児童が18歳になった日以降の最初の3月31日(障がいのある児童については20歳未満)までです。
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