心身障がい者(児)を持つ保護者が一定の掛金をかけ、保護者が死亡又は重度の障がい者となった場合、心身障がい者(児)本人に終身の年金を支給する制度です。詳しくは市福祉政策課にお問合せください。
◆保護者の要件
心身障がい者(児)を扶養し、65歳未満等
◆問合せ先
鹿屋市福祉政策課
TEL:0994-45-4726
心身障がい者(児)を持つ保護者が一定の掛金をかけ、保護者が死亡又は重度の障がい者となった場合、心身障がい者(児)本人に終身の年金を支給する制度です。詳しくは市福祉政策課にお問合せください。
◆保護者の要件
心身障がい者(児)を扶養し、65歳未満等
◆問合せ先
鹿屋市福祉政策課
TEL:0994-45-4726